定款第8条(会費)に関する内規

2006年5月20日制定

2012年5月26日改定

  1. 正会員の会費は、別表1に掲げる額とする。賛助会員年会費一口10,000円(一口以上)
  2. 正会員の会費は、別表1に基づき、精神障害者対象事業所各々の基準額×単位数の合算とする。
  3. 正会員の会費は、法人単位とし、1法人あたり、280,000円の上限額を設ける。
別表1
 (定款第8条)
事業の区分 基準額 基準単位
日中系事業所(地活、相談含む) 40,000円 1事業所当り
居住系事業所 20,000円 1ユニット当り

定款第19条第2項に関する内規

2006年5月20日制定

2012年5月26日改定

  1. 団体の代議員定数は、別表2に掲げる代議員数とする。
別表2
 (定款第8条・第19条2項)
会費(円/年) 代議員数(人) 会費(円/年) 代議員数(人)
20,000 1 160,000 8
40,000 2 180,000 9
60,000 3 200,000 10
80,000 4 220,000 11
100,000 5 240,000 12
120,000 6 260,000 13
140,000 7 280,000 14

特定非営利活動法人
神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会の
ブロック会に関する規則

第1条 目的

この規則は特定非営利活動法人 神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会 (以下法人という)の定款(以下定款という)第6章第39条2項、により、ブロック会の適正且つ円滑な運営を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

第2条
 ブロック会の構成

  1. 所在地を横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町内とする正会員は、横須賀三浦ブロック会を構成する。
  2. 所在地を藤沢市、大和市、綾瀬市、鎌倉市内とする正会員は、藤沢大和鎌倉ブロック会を構成する。
  3. 所在地を茅ヶ崎市、寒川町、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町、箱根町内とする正会員は、湘南西湘ブロック会を構成する。
  4. 所在地を秦野市、伊勢原市、南足柄市、松田町、中井町、大井町、開成町、山北町内とする正会員は、秦野伊勢原足柄ブロック会を構成する。
  5. 所在地を相模原市、厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村内とする正会員は、県央相模原ブロック会を構成する。

第3条 役員

  1. ブロック会は、定款第39条第2項により3名以内の理事を法人の総会に推薦する。なお、推薦される3名は原則として作業所所等所属正会員より2名、グループホーム等所属正会員より1名とする。
  2. 法人の総会により選出されたブロック所属の理事は、研修委員会担当及び、要望調査委員会のいずれかを担当する。
  3. 役員の任期は、当該理事の任期とする。
  4. 役員は理事間との連携を密にし、ブロック会の適正且つ円滑な運営を志すものとする。
  5. 役員はブロック会員の3分の1以上からの請求が請求があった時はブロック会を開催する。

第4条 活動

ブロック会は、定款第3条の目的を達するために、次の活動を行う。

  1. 正会員相互の交流及び、定例会、研修会の開催
  2. 関係団体との協力、連携
  3. その他必要な活動

第5条 会議

  1. ブロック会は、前条の活動を円滑に行うためブロック会議を開催する。
  2. ブロック会議の議長は、ブロック長がこれを務める。
  3. 議長は出席者の中から書記を指名し、ブロック会議の議事の主な内容を記録させ、理事会並びに当該ブロック会員に配布するものとする。
  4. ブロック会議においては、次の事項を協議する。
  1. 理事推薦、各委員会担当、各事業担当、ブロック会会計担当
  2. 年間の活動計画及び予算
  3. 精神保健福祉全般に関する研修事業
  4. 活動報告及び決算
  5. 規則改正案
  6. その他、重要事項の決定

第6条 会計

  1. ブロック会は、法人のブロック助成事業助成金によって運営される。
  2. ブロック会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
  3. 会計監査は、法人総会によって承認された監事が行う。

第7条 規則の発効

この規則は定款第38条第2項の定めにより理事会の承認を得て、2021年4月25日よりその効力を生ずる。