特定非営利活動法人
神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会

第1章
 総則

第1条
 名称

この法人は、特定非営利活動法人神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会という。略称を県精連という。

第2条
 事務所

この法人は、主たる事務所を神奈川県平塚市に置く。

第3条
 目的

この法人は、原則として神奈川県内(横浜市・川崎市を除く)の精神障害者への福祉サービス事業所(地域活動支援センター、グループホーム、相談支援事業所、日中活動支援事業所およびこれらに類する施設事業所)を支援するとともに、これらの事業主体である法人の連携を進め、精神障害者の社会復帰、参加を促進し、また、広く県民に啓発し、もって精神障害者が住みやすい社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条
 特定非営利活動の種類

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条
 事業

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

  1. 精神保健福祉の充実及び、促進に関する事業
  2. 精神障害者の就労促進に関する事業
  3. 精神保健福祉全般に関する研修事業
  4. 精神障害者が住みやすい社会の実現のための要望調査事業
  5. 関連機関・団体との連携に関する事業
  6. その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章
 会員

第6条
 会員の種別

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

  1. 正会員 原則として神奈川県内(横浜市・川崎市を除く)の精神障害者への福祉サービス事業所(地域活動支援センター、グループホーム、相談支援事業所、日中活動支援事業所およびこれらに類する施設事業所)の事業主体である法人等で、この法人の目的に賛同するもの
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思をもつ個人又は団体で、理事会で承認されたもの

第7条
 入会

  1. 正会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 理事会は、前項のものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3. 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条
 会費

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条
 退会

  1. 正会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。
  2. 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
    1. 正会員である団体が解散又は消滅したとき
    2. 正会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
    3. 除名されたとき

第10条
 除名

  1. 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の四分の三以上の議決に基づいて、その正会員を除名することができる。
    1. この法人の定款に違反したとき
    2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  2. 正会員を除名しようとするときは、その正会員に対し、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第11条
 会費

既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章
 役員

第12条
 種別及び定数

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 12人以上24人以下
    2. 監事 1人以上2人以下
  2. 理事のうち1人以上7人以下の者を常任理事とする。
    常任理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

第13条
 選任等

  1. 理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事にあっては、第39条第2項に定めるブロック会の推薦した名簿および第44条第2項に定める部会の推薦した名簿に登載された者の中から選出しなければならない。
  2. 常任理事、理事長、副理事長の選任は、理事の互選による。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該員役員並びにその配偶者をおよび3親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
  4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  5. 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。

第14条
 職務

  1. 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときにはその職務を行う。また、理事長、副理事長以外の常任理事は理事長、副理事長を補佐する。
  3. 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
  4. 監事は、次の職務を行う。
    1. この法人の財産の状況を監査すること
    2. 理事の業務執行の状況を監査すること
    3. 財産の状況又は業務の執行について不正の事実又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したとき、これを総会又は所轄庁に報告すること
    4. 前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

第15条
 任期等

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条
 解任

  1. 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の三分の二以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  2. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
  3. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第17条
 報酬等

  1. 役員は、無報酬とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。 報酬を受ける役員は役員総数の三分の一を超えることはできない。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第4章
 総会

第18条
 種別

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第19条
 構成等

  1. 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
  2. 団体の正会員は総会における権限を代議員を通して行使する。代議員については別途定める。

第20条
 権能

総会は、この定款に別に定めるもののほか、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画および予算並びにその変更
  5. 事業報告及び決算
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 会費の額
  8. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他この法人の運営に関する重要事項

第21条
 開催

  1. 通常総会は、年1回開催する
  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
    2. 正会員総数の三分の一以上から総会の目的を記載した書面により請求があったとき
    3. 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき

第22条
 招集

  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事会が招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の場合には請求があった日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第23条
 議長

総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。

第24条
 定足数

総会は、正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することが出来ない。

第25条
 議決

  1. 総会における決議事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
  2. 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第26条
 表決権等

  1. 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、第24条、前条第2項、次条第1項及び第56条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事に加わることができない。

第27条
 議事録

  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長のほか、出席した正会員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
  3. 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
    3. 総会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務者の氏名

第5章
 理事会

第28条
 構成

理事会は、理事をもって構成する。

第29条
 機能

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、以下の事項について議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第30条
 開催

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事総数の三分の一以上から理事会の目的を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
  3. 監事が第14条第4項第5号の規定に基づいて招集を請求したとき

第31条
 招集

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2号及び第3号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第32条
 議長

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第33条
 定足数

理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第34条
 議決

  1. 理事会における決議事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 理事会の議事は、理事総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第35条
 表決権等

  1. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は第33条、第34条第2項、次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる権利を有しない。

第36条
 議事録

  1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 理事会の日時及び場所
    2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要及びその結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章
 ブロック会

第37条
 設置

この法人の理事会のもとにブロック会をおく。

第38条
 構成及び運営

  1. ブロック会の構成及び運営は、ブロック会の規則により、別途定める
  2. ブロック会の規則は理事会の承認を得なければならない。規則の変更のときも同様とする。
  3. ブロック会には、ブロック長を置く。ブロック長は各ブロックに所属する理事の互選による。

第39条
 機能

  1. ブロック会は、理事会からこの法人の運営に関する重要事項その他の説明を受けるとともに、理事会に対して意見を述べ、建議することができる。理事会はブロック会の意見及び建議に関して必要な説明の責任を負う。
  2. 各ブロック会はそれぞれ2人以内の理事を推薦する。

第40条
 開催

ブロック会は、理事会が必要と認めたとき開催することができる。また、ブロック長の要請を受けて必要に応じて開催することができる。

第41条
 招集

ブロック会は、ブロック長が招集する。

第7章
 部会

第42条
 設置

この法人の理事会のもとに部会をおく。

第43条
 構成及び運営

  1. 部会の構成及び運営は、部会の規則により、別途定める
  2. 部会の規則は理事会の承認を得なければならない。規則の変更のときも同様とする。
  3. 部会には、部会長を置く。部会長は各部会に所属する正会員の互選による。

第44条
 権能

  1. 部会は、理事会からこの法人の運営に関する重要事項その他の説明を受けるとともに、理事会に対して意見を述べ、建議することができる。理事会は部会の意見及び建議に関して必要な説明の責任を負う。
  2. 各部会はそれぞれ1人以内の理事を推薦する。

第45条
 開催

部会は、理事会が必要と認めたとき開催することができる。また、部会長の要請を受けて必要に応じて開催することができる。

第46条
 招集

部会は、部会長が招集する。

第8章
 財産及び会計

第47条
 財産の構成

この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 会費
  3. 補助金品
  4. 寄附金品
  5. 事業に伴う収入
  6. 財産から生ずる収入
  7. その他の収入

第48条
 財産の管理

この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第49条
 会計の原則

この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。

第50条
 事業計画及び収支予算

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。

第51条
 暫定予算

  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
  2. 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第52条
 予備費の設定
 
および使用

  1. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第53条
 事業報告及び収支決算

  1. この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第54条
 事業年度

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第55条
 長期借入金

この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第9章
 定款の変更及び解散

第56条
 定款の変更

この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

第57条
 解散及び残余財産の帰属

  1. この法人は、法第31条第1項第1号及び第3号から第7号の規定により解散する。
  2. 法第31条第1項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の四分の三以上の同意を得なければならない。
  3. 解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)後の残余財産は、総会の議決を得て、この法人の目的と類似の目的を有する特定非営利活動法人に帰属する。

第10章
 機関

第58条
 事務局

  1. この法人の事務を処理するため、理事会のもとに事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及びその他の必要な職員を置く。

第59条
 事業部

  1. この法人の事業を遂行するため、理事会のもとに事業部を置く。
  2. 事業部には、事業部長のほか必要な職員を置く。

第60条
 委員会

  1. この法人の事業を遂行するため、理事会のもとに委員会を置く。
  2. 委員会には、委員長のほか必要な職員を置く。

第61条
 職員の任免

事務局長及びその他の職員の任免は、理事会で協議の上、理事長が行う。

第62条
 顧問及び相談役

この法人は役員のほかに、顧問及び相談役を置く事が出来る。

第63条
 職務

  1. 顧問は当会の事業活動上の諸問題について、助言を行う。
  2. 相談役は当会の組織運営上の諸問題について、助言を行う。

第64条
 選任

顧問及び相談役は理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

第65条
 費用弁償等

顧問及び相談役は無給とする。ただし費用を弁償することが出来る。

第11章
 公告の方法

第66条
 公告

  1. この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。公告について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
  2. 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第12章
 雑則

第67条
 細則

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    理事長戸髙 洋充(常任理事)
    副理事長菅沼 久則(常任理事)
    理事田中 直人(常任理事)
    水口 晋(常任理事)
    加藤 房子(常任理事)
    佐藤ムツ子(常任理事)
    佐藤 弘子
    野島 祥子
    鈴木 道子
    増渕美知子
    石垣惣之助
    山口 明美
    岡本 宗雄
    村田 剛
    青木 憲
    相馬 妙子
    高橋 泰三
    南場 泰子
    監事永野 玲子
    藤代マリ子
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
  4. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、 成立の日から平成16年3月31日までとする。
  6. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    正会員年会費 作業所40,000円、グループホーム20,000円、 施設事業所等40,000円、その他の正会員についての会費は総会で別途定める。
    賛助会員年会費一口10,000円(一口以上)。

附則

  • この定款は、平成25年10月8日から施行する。
  • この定款は、平成26年10月1日から施行する。
  • この定款は、平成27年5月23日から施行する。
  • この定款は、平成29年5月27日から施行する。
  • この定款は、令和元年5月25日から施行する。
  • この定款は、令和3年10月8日から施行する。